大判例

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広島高等裁判所 昭和26年(う)155号 判決

捍式噴霧機一台、手自動式噴霧機一台、肩掛式噴霧機一台、同月二十三日頃高田郡甲立農業協同組合で寺本式噴霧機二台、同月二十四日頃前同所でS型手動式噴霧機十四台を交付させて騙取した旨判示して居ることは原判決により明らかであつて、昭和二十六年一月五日附起訴状の記載によれば訴因として所論の様に中本嘉雄を欺罔して(一)昭和二十四年十二月中旬自動式噴霧機七台外四種合計十一台、(二)同月二十三日頃背負噴霧機二台、(三)同月二十四日S型手動式噴霧十五台を騙取した旨記載してあることが認められ、訴因と原判示事実との間に日時、種類、台数の点に於て多少の相違があることは所論の通りであるが、日時も十二月中旬と十二月二十二日頃と相違して居るに過ぎず、種類も訴因に「外四種」とあるのを原判示で之を詳細に判示したものであり、台数も訴因の十五台を其の範囲内の十四台と認定したに過ぎないもので原判示事実と本件訴因とが同一の事実であることは一見明瞭であり、斯の如き差異は訴因変更等の手続を経る必要のないものと解するから、所論の様に原判決が審判の請求を受けない事実に付て審判し、審判の請求を受けた事件に付て判決をしなかつた違法は存しないものというべきである。

(註。本件は理由不備等により破棄差戻)

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